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従事者教育(再教育)についてご紹介!~メリット・講習内容について~
2026.02.10
この記事で分かること
  • 各従事者教育が必要な理由
  • 法的義務とその必要性
  • 課題を解決するためのツール

今回の記事では従事者教育についてご紹介!
突然ですが、従事者教育っておおよそ5年ごとに再教育が必要になるって知っていましたか?

実施が必要な理由(法令上の要件)とは?

Q&A方式で分かる!実施が必要な理由
製造業 30代

当時勉強したことはすっかり忘れてしまった。

講師

忘れてしまった安全の知識や、正しい手順を再確認する機会ととらえて、ベテランでも5年ごとに再教育で初心に戻りましょう。





人事担当

数年前に取得した資格だから、その後の法改正は関係ないのでは?

講師

その理解ををしている方が一定数いらっしゃいますので、関係法令の改正に対応するために再教育を受けて情報を新しくしておく必要があります。





建設業 50代

受けるメリットはあるの?

講師

作業従事者の

安全意識向上
 (基本作業の再確認
ベテラン作業者に危険な作業を気付かせる
 (安全知識のアップデート
人材育成
 (スキルアップ

など多くのメリットがあります。

従事者教育を実施する理由


製造業 30代

5年ごとの再教育は受けなきゃならないの?

講師

技能講習、特別・安全教育の資格を取った作業者は、概ね年ごとに安全作業の再確認や知識のアップデートが必要です!

【目的】
職場の労働災害防止(危険を危険と感じる感受性を高める)

【法的根拠】
労働安全衛生法では、危険で有害な業務に従事する者は、概ね5年ごとに再教育受けるよう求められています。

【対象者】
技能講習・特別教育・安全衛生教育を修了した者

法的根拠について詳しくはこちら


◆【建設業における職長再教育】
建設業における職長等及び安全衛生責任者の再教育|厚生労働省|厚生労働省[5.7H]

◆【製造業における職長再教育】
製造業における現場力向上のための職長のレベルアップに向けて|厚生労働省(◆令和02年03月31日基発第331007号)[6.0H]

◆【玉掛再教育】
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(◆平成01年05月22日指針公示第1号)[5.0H]

◆【フォークリフト運転業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号の業務)従事者安全衛生教育】
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の一部改正について(◆令和3年3月 1 7 日 基 発 0317 第 1 号 )[6.0H]

◆【車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育】
危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(◆平成01年05月22日指針公示第1号)[6.0H]
どうやって受ければいいの?

・従事者教育は受講スタイルが2つあります。







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