2020 05.15
資格と研修

フォークリフトの資格・免許をとるには?「技能講習」「特別教育」について解説

フォークリフトは物流、鉄骨・鉄工業、木材業、食品業界など幅広い業種で欠かせない運搬機械です。運転のための資格は、2~4日間の講習と数万円程度の受講費用で取得でき、資格をもっていれば多様な業界で活躍することが可能です。
本記事では、フォークリフトの資格を取得するための手続きをはじめ、資格取得のために通う教習所や資格取得に役立つ助成金などについても解説します。

フォークリフト運転のための資格名は?




フォークリフト運転資格には、「フォークリフト運転技能講習 修了」「フォークリフト運転特別教育 修了」という2種類があります。

違いは扱える荷重の量。「最大積載荷重量が1トン以上」「最大積載荷重量が1トン未満」どちらのフォークリフトの運転が可能になるかで、この2つは使い分けられています。

資格を取得するためにはそれぞれ必要な講習を受講する必要があります。

  • 「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン以上の場合)

  • 「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」(荷重1トン未満の場合)


1トン以上の荷重を扱う場合は、フォークリフト運転技能講習を受講後に学科試験、実技試験を受けて合格すると「フォークリフト運転技能講習修了証明書」が厚生労働大臣の指定機関から発行されます。

1トン以下の荷重を扱う場合は、フォークリフトの運転の業務に係る特別教育を受講すれば試験を受ける必要がありません。

フォークリフト運転資格を履歴書にどう記載すべき?




フォークリフトの運転免許には、上記で説明したように荷重が1トン以上か1トン未満かで2種類に分かれます。

履歴書に資格を記載する場合は、「フォークリフト運転技能講習 修了」「フォークリフト運転特別教育 修了」と書けばよいでしょう。

業務上フォークリフトで公道を走行する際には、フォークリフトの種類によって別途大型特殊免許などが必要です。
そのため、これらの資格の有無も記載しておくとよいでしょう。

フォークリフト講習の内容は?




講習の内容は実技と学科に分かれており、1トン以上の荷重を扱う場合は、受講後に試験を受けて合格をする必要があります。

株式会社PCTで実施している受講内容は、以下のとおりです。

「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン未満の場合) 11時間コース


※大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許または大型特殊自動車免許保持および1トン未満フォークリフト3か月以上経験者の場合

<学科>

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識          4時間

運転に必要な力学に関する知識       2時間

関係法令              1時間

<実技>

荷役の操作          4時間

 

「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン以上の場合) 31時間コース


※普通免許保持者の場合

<学科>

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4時間

運転に必要な力学に関する知識       2時間

関係法令 1時間

<実技>

走行の操作          20時間

荷役の操作          4時間

 

「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン以上の場合) 35時間コース


※条件なしの場合

<学科>

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4時間

運転に必要な力学に関する知識       2時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 4時間

関係法令 1時間

<実技>

走行の操作          20時間

荷役の操作          4時間

 

「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」(荷重1トン未満の場合)


<学科>

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識          2時間

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 2時間

運転に必要な力学に関する知識       1時間

関係法令 1時間

<実技>

走行の操作          4時間以上

荷役の操作          2時間以上

 

「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン以上の場合)は、講習に必要な日数が他の運転免許の取得状況によって違います。

・大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許または大型特殊自動車免許保持および1トン未満フォークリフト3か月以上経験者の場合

講習時間:11時間(所要日数2日)

・普通免許保持者

講習時間:31時間(所要日数4日)

・条件なしの場合

講習時間:35時間(所要日数5日)

「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」(荷重1トン未満の場合)は講習の所要日数に違いはありません。

フォークリフトの資格取得には助成金が活用できる!




フォークリフトの運転資格の取得に際しては、「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン以上の場合)であれば、助成が受けられることがあります。

教育訓練給付制度の対象であるため、以下の条件を満たしていれば、講習を受講した登録教育機関に支払った費用の20%相当額がハローワークを通じて給付されることになっています。(2020年7月現在、最新の情報についてはハローワークにご確認ください。)

<対象教習所>
厚生労働省に申請し、指定を受けた教習所
※株式会社PCTでは宮城教習所、京都教習所にて「フォークリフト運転技能講習 31時間コース」に限って対応しています

<給付対象者>
在職者(受講開始の段階で、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて)受講する場合は1年以上)
離職中(受講開始日の段階で、離職日から受講開始までが1年以内、雇用されていた期間が3年以上(初めて受講する場合は1年以上))

助成が受けられるか否かについては、まずは最寄りのハローワークの窓口で「支給要件確認」をしましょう。
受給資格がある場合は、対応可能な教習所に講習受講の申し込みを行います。講習に申し込む際には申込書に「給仕金制度利用」のチェックボックスがありますので、チェックをつけてください。

その後、以下の書類を作成し、ハローワークに申請しましょう。

  • 教育訓練給付金支給申請書

  • 教育訓練終了証明書

  • 領収書

  • 雇用保険被保険者証

  • 本人・住所確認書類


フォークリフト免許試験の難易度は?




フォークリフト運転技能講習(荷重1トン以上の場合)を受講した場合、修了証明書を取得するには、講習の受講後に実施される試験に合格する必要があります。

この試験の合格率は、95%程度といわれており、大半の方が合格しています。

試験科目は学科と実技があり、各科目で一定の成績が必要です。
学科については各科目で4割以上を正答したうえで、全科目を通して6割以上の正答をしていることが必要です。実技は減点方式で100点中70点以上を獲得することが求められます。

フォークリフト講習はどこで受けられる?




株式会社PCTでは、全国の教習所で「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン以上の場合)、「フォークリフト運転技能講習」(荷重1トン未満の場合)、の講習を実施しています。

各講習については、以下のとおり開講していますので、お近くの教習所でご受講ください。

フォークリフト運転技能講習(荷重1トン以上の場合)


北海道教習所 / 旭川出張所 / 宮城教習所 / 茨城教習所 / 水戸出張所 / 栃木教習所 / 群馬教習所 / 埼玉教習所 / 神奈川教習所 / 山梨教習所 / 愛知教習所 / 京都教習所 / 岡山教習所 / 福岡教習所 / 大牟田出張所

フォークリフト運転技能講習(荷重1トン未満の場合)
北海道教習所 / 茨城教習所 / 栃木教習所 / 神奈川教習所 / 山梨教習所 / 愛知教習所 / 京都教習所 / 岡山教習所

資格取得後に運転できるフォークリフト




資格取得後には、さまざまなフォークリフトを運転することができます。
なかでも、多くの事業所で活用されているフォークリフトは主に以下の2種類です。

カウンタバランスフォークリフト

着席して運転するものが多いタイプのフォークリフトで、フォークとマストが前方にあります。車体の後方に重りをつけることで、荷重とバランスをとる構造になっています。タイヤが70℃程度回転するため、小回りがきき、荷物の運搬に適しています。

リーチフォークリフト

電動で駆動し、立つ状態で運転するものが多いタイプのフォークリフトで、タイヤが90℃程度回転します。カウンタバランスフォークリフトよりさらに柔軟に旋回できるため、室内で多く用いられますが、機動性がよいぶんやや不安定ですので、運転時の転倒に注意する必要があります。

ほかにも、車体の真横にフォークがついた「サイドフォークリフト」や、手押しタイプの「ウォーキーフォークリフト」など、事業場内の環境に応じてさまざまな種類のフォークリフトが活用されています。

就業に際してフォークリフトの資格の取得が必要な場合は、事業場内で扱うフォークリフトの種類と荷重を確認し、「フォークリフト運転技能講習」「フォークリフト運転特別教育」のどちらを受講すればよいかを判断しましょう。

フォークリフトの資格を活用できる業種




フォークリフトは、荷物を運ぶ必要のある業務において欠かせない運搬機械です。

運転資格はたとえば、物流業界や食品業界などはもちろん、鉄骨、鉄工業、木材業、解体業、土木・建築業、造園・石材業、水道管工事業、電気・電話工事業、産業廃棄物処理業、建材業など、幅広い業界で活用することができます。

運ぶ荷物も、段ボールやコンテナだけでなく、鉄骨や木材、電線など幅広い種類を扱います。

フォークリフトの運転は資格保持者でなければ就けない業務であるため、企業によっては運転の担当者に手当を支給する場合もあります。

フォークリフトの資格取得で「強み」になる技能を!




フォークリフトは荷物を扱う多くの業種で欠かせない運搬機械ですが、これまで述べてきたように運転・操作には資格の取得が必要です。

そのため、求人においては、資格の保持者について、募集の時点で時給や待遇が一般従業員より良く設定されている場合があります。

運転資格を取得していれば、さまざまなタイプのフォークリフトを扱うことができるため、幅広い業種の募集に応募することも可能です。

自身の今後のキャリアも考慮して、「フォークリフト運転技能講習」「フォークリフト運転特別教育」のどちらを受講するかを選択し、運転資格を得ることで今後の可能性を広げましょう。
フォークリフト資格の講習予約はこちら

※株式会社PCTの予約サイトに遷移します

  • フォークリフト運転技能講習

    最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

  • フォークリフトの運転の業務に係る特別教育

    最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

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